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通販の領収書発行~決済別・ポイント払いの注意点~

通販の領収書発行~決済別・ポイント払いの注意点~

これまで、ECサイト運営の基礎知識として、自社ECとモール型ECの違い景品表示法についてまとめてきました。
本日は番外編として、「領収書の発行」について考えてみたいと思います。

つい最近、我々のあいだで議題になったことがあります。
それは、「ポイントで支払われたお買い物に対して、領収書は発行できるのか?」ということ。
多くの通販事業者は、「ポイント分を引いた金額で領収書を発行する。よって全額をポイント払いにした場合は発行しない」ことにしているようです。
果たしてそれが正解なのでしょうか?
みんなそうしているから、という漠然とした認識ではなく、事業者(以下、店舗)として、そして購入者としてもちゃんと理解しておきたいところです。

そもそも領収書とは

目的は、金銭の授受が完了している証明として発行するものです。
二重請求や事実の改ざんが行われないように、領収書には必ず以下の情報が必要になります。

  • 支払いが行われた日付
  • 支払われた金額
  • 但し書き(何に対して支払ったか)
  • 宛名 ※
  • 収入印紙(5万円以上の場合)
  • 発行者

※余談ですが、宛名は「上様」や「無記名」でも税務上は問題ありません。
例えばコインパーキングなど、機械が発行する領収書には宛名が記載されていませんが、領収書として認められています。
とはいえ、いざ税務調査の場面となったときに「上様」や「無記名」の領収書は無効扱いとなったり、信憑性の低い書類として誤認されてしまうリスクがあるため、略せず正確に記入するほうがよいとされています。

通販では領収書を発行する必要なし!?

ところで、通販ではそもそも領収書を発行する必要がないのをご存知ですか?

法的には、領収書は金銭を受領した場合に発行する義務があります。

例えば通販でよく使われる代金引換は、配送業者に対し代金を支払いますよね。
そこで「金銭の授受が完了した」ことになるため、受け取った配送業者がその場で領収書を渡します。
その領収書が支払いの証明になるので、店舗から領収書を発行する必要はありません。

また、「ちゃんと金銭を支払ったよ!」という事実が証明できる情報が記載されていれば、レシートや納品書、請求書なども領収書の代わりとして認められます。
そのため、コンビニ支払いや、クレジットカード払い、銀行振り込みなどは、

  • コンビニ支払いの場合 → コンビニが発行するレシート(領収書)
  • クレジットカード払いの場合 → カード会社が発行する利用明細書
  • 銀行振り込みの場合 → 振込明細書や通帳

以上が金銭の授受の証拠として成立するので、店舗側が「明細書が代わりになるので領収書は発行しません!」と明記していれば、発行義務を免れることができます。

こうした理由から、通販においては領収書を発行する義務はほぼ発生しないのです。
(直接のやり取りとなるのは、現金書留くらいでしょうか)

とはいえ請求されたら発行するのが慣例

さて、店舗側としては発行の義務がないといいつつも、購入者側からすると「店舗の領収書がないと困る!」ということも多くあるでしょう。
明細書が領収書代わりになるとはいえ、税務調査時に「領収書という形式でないとダメだ!」といわれるケースがあったり、その購入品が売上を上げるために必要なものかどうか判断できないと、経費として認められない可能性があるからです。
その点、領収書には必要な情報がコンパクトにまとめられていますので、明確で管理しやすく、重宝されています。
そうした風潮から、請求されたら領収書を発行するのが慣例となっています。

ただし、店舗側で「発行できる場合とできない場合」を表明しておく必要があるでしょう。
言われるがままに発行する、のスタンスでは、トラブルを招いてしまいます。

次に、それぞれの決済方法で領収書の発行を依頼された際の、注意すべきポイントをまとめました。

領収書発行における注意点

クレジットカード払い
利用明細が領収書の代用となるため、原則、発行の必要はなし。
ただし、発行を依頼されたら、発行しても問題はない。
その際、領収書金銭の授受はカード会社を通して行われているため、「クレジットカード利用」や「クレジットカード取扱」と記載する必要がある。
また、クレジットカード利用の旨を記載していれば、金額が5万以上でも収入印紙を貼る必要はない。
銀行振込
振込明細書、または通帳が領収書の代用となるため、原則、発行の必要はなし。
発行すると、購入者の手元にある明細書と、店舗発行の領収書が存在することになるため、二重計上の危険がある。
どうしても発行が必要な場合は、領収書の摘要に銀行振込日を記入するとよい。
5万円を超える領収書には、収入印紙が必要。
代金引換
配送業者に支払いを行い、その際に領収書が発行されるため、店舗からの発行は必要なし。
また、収入印紙に関しては、配送業者が印紙代を立て替え、店舗へ送金する売上から差し引くようになっているため、配送業者が発行する領収書には収入印紙が貼られない。

代金引換では、「宛名を変更したい」「購入店の印が入った領収書が必要」「収入印紙のある領収書でないと認められない」等の理由から、店舗の発行する領収書を請求されるケースがよくある。
その場合は、以下の点に注意して対応を検討する。

購入者の手元にある領収書と引き換えに店舗で発行する領収書を渡すこと。
領収書が二重発行になると、不正使用や二重計上につながるので、必ず先に送ってもらう。
その際、宛名や但し書きなど、変更が必要な情報も同封するよう依頼する。
5万円以上の領収書の場合、収入印紙を貼る必要がある。
店舗が発行する領収書には収入印紙が必要になるので、印紙代が二重にかかる。

では、ポイントで支払った場合は?

さて、本題の「ポイント払い」のケースです。
ここでいうポイントとは、〇ポイント=〇円のクーポンとして使えるものを指します。

これまで説明してきた通り、領収書の原則は金銭の授受が完了している証明です。
ポイントは「値引き」扱いになりますので、値引きした分は金銭を受け取らないことになります。
受け取っていない金額は、領収書に書くことができません。

つまり、

(例1)
3,000円の商品に500ポイントを使用して購入

500円値引き

2,500円の領収書を発行

(例2)
3,000円の商品に3,000ポイントを使用して購入

全額値引き

領収書は発行できない

これが基本的な解であるといえます。
冒頭ですでに出ていた答えなのに、遠回りしてしまいましたね……(´ー`*)

それでも、ポイント値引き前の金額で発行してほしいと要求されたら、「但し、ポイント利用分〇〇円」といった旨を領収書に記載すればよいとされているようです。
この場合、金額が5万円以上でも、ポイント値引き後の金額が5万円以下であれば、収入印紙は不要です。

……ここでひとつ、問題として挙がるのが「購入されたポイント」を使用した場合です。
購入金額などに応じて還元されるポイントは値引きクーポン、考え方は前述の通りでよいのですが、ポイントが購入されたものの場合、電子マネーのような扱いになります。
電子マネーは現金と同様の扱いなので、値引きではありませんよね。
店舗側に購入ポイントと還元ポイントの見分けがつく仕組みがあれば、領収書にはただ事実を記載すればよいでしょう。
そうでない場合は、購入者側で管理しておく必要があるかもしれません。これは税務処理上の課題といえそうです。
店舗側でも、そうしたケースを考慮して、対策を考えておきましょう。

まとめ

これらを踏まえて、店舗での対応ポリシーをECサイトに明記しておけば、無用なトラブルは避けられるはずです。
お客様に納得いただくためには、ちゃんと発行できない理由を理解しておきたいですよね。
そして、「発行義務がないから」と無下に断らず、お客様の事情を考慮して、できる限りの適切な対応ができればいいですね(^^)